アニマルサポータードリーム 会則
(名称)
第1条 本会は、「アニマルサポータードリーム」(以下「会」という。)と称する。
(区域)
第2条 本会の対象区域は、大牟田市及び南筑後地区(みやま市・柳川市)とする。
(目的)
第3条 本会は、猫の保護や適正管理を実践する市民ボランティアが相互に連携協力すると共に、行政と住民との協働及び住民相互の理解によって動物愛護の精神の普及を図り、人と動物の共生社会を実現することを目的とし2023年1月10日設立する。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)動物愛護に関する啓発、各種の情報提供
(2)地域猫(TNR)活動の支援
(3)猫に起因するトラブル防止と適正管理の促進
(4)動物愛護を推進する市民ボランティアの情報交換及び定期集会
(5)「福岡県地域猫活動サポーター制度」 及び 「福岡県災害時ペット救護ボランティア事業」の推進。実施に関する市民ボランティア及び行政に対する支援・協力
(6)その他、目的を達成するために必要な活動
第5条 本会の役員は次のとおりとする。代表、副代表、会計の役員を置く。
代表は会務を総括し本会を代表する。副代表は代表を補佐し、代表が会務執行出来ない場合に会務を代行する。会計は本会会計事務を処理する。
2 代表及び副代表は総会において選任する。
3 会計は総会において選任する。
4 役員の任期は、4年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の解任)
第6条 本会は、会則に違反又は会の目的に反する行為あったと認めるときは、総会の決議により役員を解任することができる。
(総会)
第7条 総会は、年に1回会長が招集し、出席した会員の中から議長を選出し、次の事項を審議決定する。
(1)予算、決算に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)会則に関すること。
(4)その他会務運営上必要な事項。
2 総会は原則として公開とする。
3 総会の開催は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。またリモートによる出席も可能とする。
4 議事は出席者の過半数で決する。
(所在地及び事務局)
第8条 本会の所在地及び事務局は代表住所におく。
(会計)
第9条 本会は会費を徴収しない。本会の運営資金は会員の自主的な寄付を基本とする。
一般寄付とその使途についてはHPで公表し収支報告とする。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。
(会員資格)
第10条 本会に登録した者を会員とする。
(1)猫の保護及び適正管理を実践する者又は今後実践しようとする者を対象とする。
(2)許可なく当会の名を使用した活動は禁止する。
(3)(2)の禁止事項をおこなった者、又は当会の名誉を著しく傷つけた者、当会の運営の妨げとなる行為を行った者は期間中であっても会員資格を失う。
(会則の改廃)
第11条 この会則の改廃については、総会において出席会員の過半数の同意を必要とする。
附則
この会則は、令和6年2月1日から施工する。